ベルーナノーティスローン規約
契約者(以下甲という)が、ベルーナノーティスこと株式会社サンステージ(以下乙という)から融資を受けるための方法等の規約は、以下のとおりとします。
また、甲は、ベルーナノーティスローン規約の内容を承認し、同規約を契約の内容とすることに同意します。
- 第1条(契約の期間)
- 1.乙が与信審査を行った後に、所定の手続きを完了した時点で、乙と甲との間の契約が成立するものとします。
- 2.本契約の有効期限は契約日より7年間とし、期限満了日の1ヶ月前までに特に申し出がないときは、引続き3年間自動更新し、以後も同様とします。但し、借入残高0の状態が3年間続いた場合、自動的に本契約は解約したものとします。
- 第2条(契約内容)
- 1.リボルビングとは、包括契約であり、契約期間内に約定した利用限度額の範囲内で必要な金額(但し、ATM機での借入は1回1万円以上とする)を反復継続して追加融資するものであります。
- 2.借入利率は乙所定の方法で算出した実質年率18.0%を上限とします。
- 3.返済方式は、借入残高スライドリボルビング方式であり、融資時合計残高をもとに月々の返済金額は、下表の金額とします。
リボルビング利用額 (追加借入時合計残高) |
月々返済額 |
Sコース |
Mコース |
Lコース |
5万円以下 |
2,000円 |
2,000円 |
5,000円 |
5万円超~10万円以下 |
4,000円 |
4,000円 |
10,000円 |
10万円超~20万円以下 |
8,000円 |
8,000円 |
19,000円 |
20万円超~30万円以下 |
12,000円 |
12,000円 |
28,000円 |
30万円超~40万円以下 |
13,000円 |
15,000円 |
37,000円 |
40万円超~50万円以下 |
14,000円 |
19,000円 |
46,000円 |
50万円超~60万円以下 |
17,000円 |
23,000円 |
55,000円 |
60万円超~70万円以下 |
20,000円 |
27,000円 |
64,000円 |
70万円超~80万円以下 |
23,000円 |
31,000円 |
73,000円 |
80万円超~90万円以下 |
26,000円 |
35,000円 |
82,000円 |
90万円超~100万円以下 |
29,000円 |
39,000円 |
91,000円 |
100万円超~110万円以下 |
30,000円 |
40,000円 |
92,000円 |
- 以降、借入残高が10万円増すごとに各コースに月々返済額が1,000円ずつ加算されます。
借入金額100万円以上の借入利率は年率15.0%を上限とします。
- 第3条(カードの発行)
- 1.乙は、甲からの申込みに応じて「メイプルカード」(以下カードという)を発行し貸与します。甲からの反復・継続する融資の申込処理をカードの利用で行う事を認めます。
- 2.甲は、前項の申込時に届けでた暗証番号により、ATM機でカードを利用することができます。
- 3.甲は、カードを本人のみで使用し、これを他人に譲渡・貸与したり質入れすることは出来ません。
- 4.甲は、カードを厳重に管理し、万一、紛失又は盗難にあった時は直ちに乙に連絡し、盗難届を提出しなければなりません。
- 5.前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合の損害は、甲の負担とします。但し、届け出があり、かつ諸手続きが終了の後にカードが利用された場合は、甲の負担を免責するものとします。
- 6.カードの再発行は致しませんが、特別な事情があり、乙が認めた場合に限り、再発行をすることがあります。
- 第4条(暗証番号)
-
1.甲は、暗証番号として4桁の数字を当社に登録するものとします。ただし、4桁の同じ数字および生年月日、電話番号等から推測される数字など、甲の暗証番号について乙が不適切と判断した場合、乙は甲に対し、暗証番号の変更を要請することがあります。
- 2.甲は、乙の定める手続きにより、暗証番号をいつでも変更することができます。
-
3.甲は、暗証番号を他人に知られないよう定期的に変更するなど、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。なお、登録された暗証番号が、甲の故意または重大な過失により他人に知られたことで生じた損害は、甲の負担となります。
- 第5条(極度額・利用限度額)
- 1.極度額(利用限度額を設定できる最大金額)は300万円とします。
- 2.利用限度額は、極度額及び甲の申出を超えない範囲内で、乙が決定します。
- 3.前項の利用限度額は、乙が必要と判断した場合、甲へ通知無く減額することができるものとします。
- 4.甲は、乙が承認した場合を除き、利用限度額を超えてカードを使用してはならないものとします。利用限度額を超えてカードが使用された場合、利用限度額を超えた金額は、一括して直ちに返還して頂きます。
- 5.第2項に定める利用限度額(第3項により減額されたときは減額後の利用限度額)を超える金額について乙は貸付け義務を負いません。
- 第6条(融資金の交付と利用明細書等の発送)
- 1.甲に対する融資金額は、あらかじめ甲が指定した金融機関への預金口座に振り込まれた時、又はATM機で甲が借り入れたとき、交付されたものとします。尚、振込人名義は「ベルーナノーティス」となります。
- 2.乙は、前項の融資を実行した後、遅滞なく融資契約の種類、融資金額等の契約内容を明記した利用明細書を作成し、これを甲に簡易書留等又は普通郵便で発送します。
- 3.乙は、甲からの返済確認後、甲からの請求があった場合のみ領収書を発行します。
- 第7条(返済日・返済方法及び返済を受ける場所)
- 1.毎月の返済は、あらかじめ決められた毎月5日又は27日(金融機関が休日の場合は翌営業日)までにお支払い頂きます。
- 2.返済方法は、あらかじめ決められた乙名義の金融機関の口座への振込、甲名義の金融機関口座からの口座振替によってお支払い頂きます。尚、口座振替手数料、振込手数料は甲の負担とします。
- 3.甲からの返済は、乙の口座に振込、又は口座振替が確認された日をもって返済入金日とします。
- 第8条(返済金の充当順位・利息計算)
- 1.返済金の充当順位は、(1)損害金(2)利息(3)元金の順とします。ただし、乙が相当と認める事由が生じた場合、乙は甲に通知することなく乙が相当と認める順位により、返済金を充当できるものとします。
- 2.融資金額に対する利息額・損害金は次の算出により計算いたします。利息=残元金×実質年率(遅延損害金年率)×利用日数÷365(うるう年の場合は366とする)
- 第9条(賠償額の予定)
- 甲が毎月の返済を定められた期日までに支払わなかったとき、又は本規約第18条により期限の利益を失ったとき、その翌日以降完済に至るまで、残債務に対して乙所定の遅延損害金をお支払い頂きます。
- 第10条(貸主が受け取る書面の内容)
-
乙は甲との契約に際し、申込書の他、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類及び収入証明書、並びに本契約について配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む)の同意が必要な場合は、当該同意書、配偶者(当該同意書を提出した配偶者を、以下丙という)との身分関係又は事実上婚姻関係と同様の事情を証明する書類、丙の本人確認書類及び収入証明書の写し等の提出を求める場合があります。
- 第11条(返済期日前の返済)
- 甲は、返済期日前であっても元本の一部又は全部を支払うことができます。この場合、返済をする日までの利息を合わせて支払います。
- 第12条(費用等の負担)
- 乙は、次の費用または手数料(消費税を含む)を甲に負担していただくことがあります。
- (1)ご返済をするために必要な費用。
- (2)ATM利用手数料。
- (3)公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含む)が変更される場合は、当該公租公課相当額又は当該増額分。
- (4)甲は、乙より第18条(期限の利益の喪失)に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した費用。
- (5)その他当社が定める費用または手数料。
- 第13条(解約)
- 甲が本契約の解除を希望する場合、乙に対し、残存する元金、利息及び損害金の全てを直ちにお支払い頂きます。
- 第14条(早期完済の特約)
- 甲が最終支払い期限前に返済予定額全額を支払った場合、乙は、乙所定の計算による期限未到来の利息相当額を限度として、これを返還致します。
- 第15条(届出事項)
- 1.甲は、契約後に氏名、住所、勤務先を変更し、又は休・退職、解雇、転・廃業したとき、直ちに書面によって乙に届け出るものとします。
- 2.前項の届出を怠ったため乙からなされた通知・書類等が延着し、又は到着しなかった場合にも、通常到着すべきときに到達したものとします。
- 第16条(住民票等の取得)
- 乙は、甲の居住地確認又は債権保全等のため必要と認めた場合、甲の住民票等を取り寄せることがあります。
- 第17条(反社会的勢力の排除)
- 1.甲は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- ③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- ④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
-
2.甲は、自ら又は第三者を利用して、①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為、⑤その他これらに準ずる行為、のいずれも行なわないことを確約します。
- 第18条(期限の利益の喪失)
- 1.この契約成立後、甲について次の各項の事由が一つでも生じた場合には、乙から通知、催告がなくとも、乙に対する一切の債務について当然に弁済期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済します。
- (1)約定返済期日に約定元本額または法定利息額のいずれか一方が1回でも支払われなかったとき。
- (2)第15条第1項の届出を怠るなど、甲の責めに帰すべき事由によって、甲の所在が不明になったことを乙が知ったとき。
- (3)支払の停止又は他の債務について仮差押え、仮処分、強制執行、担保権実行の申立てを受け、又は破産及び民事再生の申立てがあったことを乙が知ったとき。
- (4)融資申込みに際して、提出書類等虚偽の申告があったとき。
-
2.甲及び丙が、暴力団員等若しくは第17条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは、同条第2項の①から⑤のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、甲との取引を継続することが不適切である場合には、甲は乙から請求があり次第、乙に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
- 3.前項の規定の適用により、甲に損害が生じた場合にも、乙になんらの請求をしません。また、乙に損害が生じたときは、甲がその責任を負います。
- 第19条(債権譲渡)
- 甲は、乙が本規約に基づく甲に対する債権を他の金融機関等に譲渡しても異議はないものとします。
- 第20条(合意管轄裁判所)
- 本契約に関して訴訟又は調停の必要が生じた場合、乙の本社所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
- 第21条(規約の改定・変更)
-
1.法令等の変更または監督官庁の指示その他乙において必要な場合、乙は本規約を改定することがあります。乙はあらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.b-loan.jp/)において公表する方法により周知した上で、本規約の変更を行うことができます。この場合には、甲は、当該周知の後に本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されます。
- 2.前項に基づく規約の変更に異議がある場合、甲は乙に対して解約の申し出を行うことができ、乙はこの申し出を承諾します。
- 第22条(その他)
- 1.甲は、乙の営業時間内であっても機械の故障、停電、その他乙の責めによらない事由により、取引ができないことがあることを承認します。
- 2.甲は、申込みに際し乙に提出した申込書およびその他一切の書類等は、本契約が不成立の場合でも返還されずに破棄されても異議ないものとします。
-
3.本契約が不成立の場合であっても、本申込をした事実は当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。尚、個人情報の取扱いに関しては、第26条および当社ホームページ(https://www.b-loan.jp/privacy/)をご参照ください。
-
4.甲は、株式会社ベルーナが登録した甲の氏名、生年月日、住所、商品購入履歴等の登録情報を株式会社ベルーナに開示請求することを乙に委任し、これにより受領した情報について、乙が与信判断・債権管理の目的に閲覧・利用することに同意します。
- 第23条(電子媒体利用に関する同意)
-
1.甲は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、及びそれらの改正を含む)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付及び通知その他の乙の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。
- 2.甲は、いつでも乙に所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付及び通知その他の行為を受けることを選択できます。
- 第24条(eメールアドレス、SMS(ショートメッセージサービス)への広告等送信についての同意)
-
甲は、乙が、甲から本契約の際又は本契約後任意に乙に提示した甲のeメールアドレス、SMS(ショートメッセージサービス)に対して、インターネットを含む電子媒体を利用して乙が提供する商品・サービスの宣伝広告等又は連絡を送信することに同意します。
- 第25条(預り金の返還)
-
1.預り金(返済時に融資残高と利息の合計金額より多く入金した場合に発生する金額)が発生した場合の返還方法は、甲が事前に指定した金融機関口座への振込とします。尚、振込手数料は甲の負担とし、預かり金より振込手数料を差し引いた金額を返還します。
- 2.完済前に口座振替又は第6条の預金口座がある場合は、乙の判断により甲に通知等せずに当該いずれかの口座へ振込むことができるものとします。
- 第26条(個人情報の取扱いに関する同意)
- 甲及び丙は、本契約(本申込を含む)にあたり下記の内容に同意します。
- (1)個人情報の使用
乙は、乙が加盟する指定信用情報機関(以下加盟先機関という)及び加盟先機関と提携する信用情報機関(以下提携先機関という)に甲及び丙の個人情報(破産宣告等の公的記録情報・電話帳記載の情報、日本貸金業協会から登録を依頼された情報を含む)が登録されている場合には、本申込時および契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
- (2)個人情報の信用情報機関への提供
乙は、甲及び丙に係る本申込及び本契約に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、並びに申込日及び申込商品種別等の情報(以下申込情報という)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)。甲及び丙との婚姻関係に係る情報を含む)を、加盟先機関に提供します。
- (3)電話接続状況履歴の個人信用情報機関からの提供
乙は、加盟先機関から電話接続状況履歴の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
- (4)個人情報の登録
加盟先機関の、当該申込情報の登録期間は照会日から6ヶ月以内です。また、当該個人情報のうち、本人を特定するための情報については契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間、契約内容に関する情報、返済状況に関する情報、取引事実に関する情報の登録期間は契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)です。
- (5)個人情報の他会員への提供
加盟先機関は、当該申込情報並びに当該個人情報を、加盟会員及び提携先機関の加盟会員に提供します。なお甲の丙に係る個人情報に対する照会があった場合、当該丙及び甲の個人情報を提供します。加盟先機関及び提携先機関の加盟会員は、当該情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
- (6)開示等の手続き
甲及び丙は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立てを、加盟先機関が定める手続き及び方法によって行うことができます。
- (7)加盟先機関と提携先機関
加盟先機関と提携先機関の名称及び連絡先は以下の通りです。
(加盟先機関)
・株式会社日本信用情報機構
TEL 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
(提携先機関)
・全国銀行個人信用情報センター
TEL 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
・株式会社シー・アイ・シー
TEL 0570-666-414 https://www.cic.co.jp/
当社が契約する指定紛争解決機関の名称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
(2023年3月改訂)