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出産費用が足りない!妊娠中や出産後にお金がないときの対処法とは?

「赤ちゃんが生まれるけれど、出産費用が足りない、退院後のお金がない…」とお悩みの方のために、今回は出産に必要なお金はいくらなのか、活用できる支援制度や助成金、解決策など出産の際に知っておきたい疑問に詳しくお答えしていきます。

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妊娠・出産にかかる費用はどれくらいですか?

妊娠および出産で必要となる費用の目安は、約50万円前後です。

公益社団法人 国民健康保険中央会の2016年の調べによりますと、出産費用の全国平均は505,759円となっております。
こちらの費用には分娩および入院にかかる費用(平均入院日数は6日間程度)、病院の室料の差額、新生児管理にかかる保育料、検査や薬剤にかかる費用、出産にかかる処置や手当の費用、産科医療保障制度の料金などが含まれています。
妊娠・出産で必要となる費用はそのほとんどが保険の適応対象外となるので、全額自己負担で支払う必要があります。

具体的な内訳としては妊娠検診の料金が約14回分で10万円〜15万円程度、入院および分娩の料金が25万円程度、マタニティ・ベビー用品を購入する料金が10万円〜15万円程度となっています。

なお妊婦の体の負担を減らすために無痛分娩を選択したり、お産の状況によって帝王切開を選んだりした場合には、さらに高額な妊娠・出産費用がかかります。そのため、これらの追加要件を満たすためには、平均とされている50万円程度の費用にプラスアルファを考えておく必要があります。

出産時にもらえる助成金にはどのようなものがありますか?

出産育児一時金、妊娠検査費用補助、出産手当金、出産費貸付制度、自治体による助成制度があります。

「出産・妊娠で必要となる費用が足りない」「妊娠中で働けないのでお金がない」といったことに悩む前に、以下の出産時にもらえる助成金をチェックし、申請できるものは是非とも有効活用してください。

  • ・出産育児一時金

    出産育児一時金とは社会保険または国民健康保険に加入している母親を対象とした助成金です。子供1人につき、42万円をもらうことができます。受付期間については、出産した翌日から2年間となっています。双子のケースでは84万円、三つ子では126万円となり、生まれた人数に応じて追加されていきます。

    出産育児一時金には直接支払制度・受取代理制度と呼ばれる2種類があります。
    直接支払制度は健康保険組合より出産に関わった医療機関に直接的に助成金が支払われる制度です。医療機関で代理契約同意書を書くだけで利用することができ、健保へ申請しなくとも問題ありません。ほとんどの医療機関はこちらの制度を採用しています。
    一方、受取代理制度については申請書に医師からの確認および証明をしてもらった上で、出産する予定となる日の2ヶ月前以降で健保への事前申請を行わなければなりません。こちらの制度を活用可能なのは認可された小規模届出医療機関などに限定されています。

    なお妊娠22週未満での出産、産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産、海外での出産などは、支給額が40万円となるため注意が必要です。

  • ・妊娠検診費用の補助

    妊娠した際には妊婦と生まれた子供の健康状態を良好に保全するために、妊娠検診を受ける必要があります。この補助費用として申請を出せば、すべての妊婦が約10万円を受給することができます。助成回数や助成金額は自治体によって異なります。

  • ・出産手当金

    出産手当金とは妊婦が出産するために会社を休職し、休みの間に給与を得られなかった際には、出産日よりも前の42日から出産日の翌日以降56日までの期間で、会社を休まねばならなかった間を対象に、給与の3分の2程度が支払われる助成金です。

    なお、出産日に関しては実際の出産が予定日よりも後になった際には、出産予定日を適用するものとし、多胎妊娠である場合には42日ではなく98日となります。

  • ・出産費貸付制度

    出産費貸付制度とは健康保険組合に加入している本人または配偶者が受け取ることができる出産育児一時金の支払い見込額の8割相当額を限度とし、無利子で貸付を受けることができる制度のことです。

    本人または配偶者が健康保険組合に加入しており、出産の予定となっている日まで1ヶ月以内である場合か、妊娠4ヶ月(85日)以上で病院または産院に一時的な支払いを行わねばならない場合に該当する方が対象となります。

  • ・自治体によって支給される費用

    自治体によって支給される出産費用の助成金制度を利用できる場合もあります。例えば、広島県庄原市は第1子については15万円、第2子で15万円、第3子からは25万円が支払われる出産祝金の制度があります。自治体によって、受けることのできるサポートの内容にはかなり違いがあるため、自治体の公式ホームページなどを確認してみましょう。

出産後の子育てにかかる費用には、どのようなものがありますか?

子育てにかかる養育費・教育費は、1人あたり2,700万円〜4,100万円程度となる可能性があります。

出産後の子育てにかかる費用としてまず挙げられるのが養育費です。内訳としては衣類・服飾などの雑貨にかかる費用、食費、生活用品などにかかる費用、医療費、保育費などがあります。
教育費についても学校教育費や学校外教育費、学校外活動費などが挙げられ、子育て費用として代表的なものだと言えます。
その他、携帯電話費、お小遣い、お祝い行事費、預貯金・保険、レジャー・観光費などもかかるため、これらを合計した費用が養育費・教育費としてかかってきます。

以下に内閣府政策統括官の共生社会政策担当が発表した「インターネットによる子育て費用に関する調査 報告書」、「2018年 学生生活調査」などを参考に、0~6歳までに必要となる子育て費用の年間金額、0~22歳までに必要となる教育費の合計、0~22歳までにかかる養育費・教育費の合計の3つの区分で、子育て費用の概算を記載します。

  • ・0〜6歳までに必要となる子育て費用の年間金額

    0~6歳までにかかる年間の子育て費用としては、保育園または幼稚園に通園していないケースでは年間843,225円、保育園または幼稚園児に通園している場合には年間で1,216,547円とされています。

  • ・0〜22歳までにかかる教育費の合計

    0~22歳までにかかる教育費の合計は、小学校〜大学に至るまで公立の学校に通学した場合には7,313,167円、私立校に通学した場合には205,807,747円とされています。

  • ・0~22歳までにかかる養育費・教育費の合計

    0~22歳までにかかる養育費・教育費の合計は、上記で挙げた学校教育の費用の他に、仕送り、家賃、家電・家具の購入費など、記載されている金額以上の費用がかかることが考えられるため、実際には、子育てにかかる養育費として、2,700万円~4,100万円かかる可能性があると考えておくべきでしょう。

出産してから子育てのお金がない場合、活用できる支援制度は何でしょう?

児童手当、育児休業給付金、自動扶養手当、児童育成手当など、以下の6種類があります。

  • ・児童手当

    児童手当とは0歳~中学校卒業(15歳になった初めの3月31日まで)に至るまでの子供を養っている世帯に支給される助成金のことです。子育て世帯の生活の安定および子供たちの健全な育成を手助けするために用意された給付制度となっています。
    内閣府の児童手当制度のご案内によれば、一人当たりの児童手当は、0〜3歳未満は一律で1万5千円、3歳~小学校終了までは第1子および第2子で1万円、第3子以降で1万5千円、中学生であれば一律1万円です。

    受給する際には出生日の次の日から15日の間に現住所の市区町村まで申請を行わねばなりません。

  • ・育児休業給付金

    育児休業給付金とは子育てのために会社を長期間にわたって休む際に生活困窮しないようにするため、国が用意している助成金のことです。育休に入る前にもらっていた給料の50%(最初の180日間については67%)を受給することができます。なお雇用保険への加入が必須条件であり、自営業の方や専業主婦は適応の対象外となります。また、育休が終了した後は退職せずに復帰することも前提条件です。

  • ・児童扶養手当

    児童扶養手当は離婚などの事情によって母子家庭または父子家庭になったり、両親に重い障害がみられたりする場合に、子供を育てている両親または養育者に支給される助成金です。0〜満18歳になる日以後の3月31日に至るまで支払われます。また、子供に障害がみられる場合にはその子が20歳になるまでは支払いが続きます。

    児童補助手当には所得の制限が設けられているので、一定以上の所得を超えた場合は減額される可能性があることに注意が必要です。その他、児童扶養手当を受給するためには8月に現況届を提出する必要があります。

  • ・児童育成手当

    児童育成手当とは子供の福祉を守るために用意されている助成金です。両親の離婚や死亡、育児放棄といった理由によって、父親・母親と生活を共にしていない父子・母子家庭の子供に支払われます。児童育成手当には育成手当および障害手当の2種類が用意されており、要件を満たせばどちらの受給も可能です。

  • ・子ども医療費助成制度

    子ども医療費助成制度は就学する前の子供や小学生を対象とし、医療証を発行した上で通院費や入院費などの医療機関で発生する費用の一部または全額を自治体が助成する制度です。中学生の場合は償還払いにより入院費が支給されます。子供が国民健康保険、またはその他の健康保険に加入していることが条件です。

    2020年1月1日から対象者が拡大され、中学3年生まで通院費・入院費の医療費助成が行われることになりました。

  • ・幼児教育・保育の無償化

    幼児教育・保育の無償化とは、0〜2歳の住民税が非課税となっている世帯の子供、また、幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育・企業主導型保育などを活用している3〜5歳までの幼児に対し、これらの利用を無償化する2019年10月から開始された比較的新しい制度です。

    ただし、様々な条件により上限額が設定されている点と、対象者が3〜5歳の子供で新しい支援制度にまだ移行していない幼稚園の場合は、月額上限25,700円の有料利用になってしまう点に注意してください。

職場復帰、出産退職、専業主婦の妊婦で活用できる支援制度の違いを教えてください。

職場復帰、出産退職、専業主婦の妊婦がもらえる支援制度の違いは、以下の表の通りです。

職場復帰の妊婦がもらえる助成金 出産退職した妊婦がもらえる助成金 専業主婦の妊婦がもらえる助成金
出産育児一時金
妊婦検診費用の
助成
出産手当金 △(条件付き) ×
育児休業給付金 × ×
  • ・職場復帰の妊婦がもらえる助成金

    職場復帰を予定している妊婦が受給可能な助成金は、出産育児一時金、妊婦検診費用の助成、出産手当金、育児休業給付金の4種類が挙げられます。会社勤めで一時的に職場を離れて、改めて職場に復帰することを予定している場合には有効です。表をご覧いただければわかる通り、職場復帰を予定している妊婦が最も多くの助成金をもらう権利があります。
  • ・出産退職した妊婦がもらえる助成金

    出産前に退職した場合は出産育児一時金、妊婦検診費用の助成の2種類がもらえる他、以下の条件を満たせば出産手当金を受け取ることも可能です。
    • - 退職する日に至るまで、入社から継続して1年以上の間健康保険に加入している
    • - 退職日が、出産手当金が支給される期間(産前42日〜産後56日)の間となっている
    • - 退職日の当日に出勤していない
    ※なおパートタイマーの場合でも雇用保険・社会保険に加入しているならば、職場復帰、出産退職の妊婦と同様の助成金をもらうことができます。
  • ・専業主婦の妊婦がもらえる助成金

    専業主婦の妊婦に支給される助成金は出産育児一時金、妊婦検診費用の助成の2種類です。これらは必ず利用を検討すると良いでしょう。

出産費用や生活費などのお金が足りないときの対処法を教えてください。

親族や友人に頼る方法や、クレジットカード・カードローンを利用する方法があります。

以下で紹介する方法は出産費用や出産後の生活費を助成金だけでは賄いきれなかった場合の手段です。あくまでもメリット・デメリットを踏まえて、自分の立場に合わせて検討することを推奨します。

  • ・親族や友人に頼る

    「妊娠・出産に備えるためのお金がない」、「妊娠中で働けないからお金がない」、「退院時に出産費用が一時金だけでは足りない」といったことが起こったときや、退院後の生活費が足りない場合には、親族や友人を頼って、お金を借りる方法があります。
    この方法であれば、信頼関係によって無利子でお金を借りることができる可能性があり、負担を減らしつつお金が足りない危機を乗り越えることができるかも知れません。ただし、返済が遅れてしまって信頼関係にヒビが入るとトラブルにつながる場合もあり得るため十分に注意する必要があります。

  • ・クレジットカード

    クレジットカードを利用すれば実質的な支払いの時期を1ヶ月程度伸ばすことができるため、短期的にお金が足りないケースであれば、うまく資金繰りすることができます。また、クレジットカードはポイント還元サービスがあるため、ポイントを貯めることができるメリットもあります。また分割払いを選ぶことで、月々の返済額を減らすこともできます。

    ただしクレジットカードはあくまでも支払いの時期をずらすための手段であり、その間に資金繰りを正常にさせられない場合にはクレジットカードの返済残高がかさみ、家計を圧迫してお金がない状況から抜け出せない可能性があるため、返済計画は入念に立てましょう。

  • ・カードローン

    多くのカードローン会社の場合、専業主婦や産休または育休中の主婦を対象とした貸付は行なっていませんが、企業によっては専業主婦や仕事を休んでいる主婦でも借入れを行うことができる場合があります。
    また、無利息サービスを利用すれば出産費用の補填や、出産後の急な出費が、実質無利息で借入れを行うこともできます。

    なおベルーナノーティスの場合、専業主婦も対象とした女性向けのカードローンを取り扱っており、お客様のうちの実に72%が女性です(※2022年4月末時点)。配偶者貸付にも対応しているため、夫に収入がある場合産休や育休中の専業主婦の方も安心してローンのお申込みをしていただけます。

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まとめ

出産費用やその後の育児には大きな費用がかかるため、事前に家計を見直すなどしっかりと計画を立てて準備していくことが重要です。その上で今回ご紹介した助成金をうまく活用し、家計の負担を減らしていきましょう。もしどうしてもお金が足りなくなった際にはそれぞれのメリット・デメリットをよく理解し、家族に頼る・カードローンを活用するなども一つの選択肢に入れておきましょう。
プライム市場上場ベルーナグループのカードローンであるベルーナノーティスでは配偶者貸付に対応しているため、産休や育休中の専業主婦もローンのお申込みが可能です。女性オペレーター専用のフリーコールを設けていますので、もしものときにはご相談ください。

監修者 新井 智美

監修:新井 智美

CFP® 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 DC(確定拠出年金)プランナー 住宅ローンアドバイザー 証券外務員

コンサルタントとして個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)を行う他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行うと同時に金融メディアへの執筆及び監修も行い、現在年間200本以上の執筆及び監修をこなしている。これまでの執筆及び監修実績は1,000本以上。

HP: https://marron-financial.com/

監修日: 2022/11/07

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