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産休・育休はいつから取得できる?違いや取得期間について詳しく解説

子育て世代の多くの皆さんが気になっているのが、産休や育休の制度ではないでしょうか。いつから申請できるのか、取得期間はどれくらいなのか、制度の違いはどうなっているのかなど、多くの情報があるため把握しにくいかもしれません。
今回は、子育て世代の方々に向けて、産休と育休の制度を詳しく解説します。取得のタイミングや期間、また両制度の違いなど、わかりやすくご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

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産休とは何かを教えてください。

産休とは、働いているすべての女性が取得できる産前産後休業のことを指します。

産前産後休業(産休)は、母親が出産前の準備や出産後の回復に専念できるよう、安心して仕事を休むために整えられた仕組みです。母体を守るための仕組みであるため、子どもを出産する女性が対象となります。

ここでは、産休の期間と取得条件について解説します。

・産休の取得期間

産休は、産前休業と産後休業に分けられます。労働基準法によると、産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産翌日から8週間後まで取得できます。
産前休業は、女性から請求があった場合に認められる休業ですが、産後休業は申請がなくても強制的に休業となります。
産後休業は8週間ですが、6週間以降であれば本人の請求と医師の判断により職場復帰できます。

・産休の取得条件

産休は労働基準法で定められたものであるため、正社員・契約社員・派遣社員・パート・アルバイトなどの働き方に関わらず、働いているすべての女性が取得できます。

育休とは何かを教えてください。

法律によって認められた1歳未満の子どもを育てるための休業です。

育休の期間について、以下のような点に気を付けましょう。

・育休の取得期間

育休が取得できる期間は、母親と父親で若干異なります。母親は産後休業が終了した翌日から子どもの満1歳の誕生日の前々日まで、父親は出産予定日から子どもの満1歳の誕生日の前々日までです。両親ともに育休を取得する場合は、育休期間が1歳2ヵ月まで延長されます。

また、子どもが保育園に入れないなどの事情があれば最長で子どもが2歳になるまで、育休を延長できます。

・育休の取得条件

育休の取得条件は、原則として1歳に満たない子どもを養育する男女労働者が対象で、正社員以外にも契約社員、パート・アルバイトであっても育休を取得することができます。しかし、例外として子どもが1歳6ヵ月になる前に契約が終了し、更新されないことがはっきりしている場合や日雇い労働者の場合は、育休を取得できません。

・出生時育児休業(産後パパ育休)の取得期間

産後パパ育休は2022年に新設された育休制度で、子どもが生まれてから8週間以内に最大4週間の育休を取得できます。要望があれば分割して最大2回に分けて分割取得することも可能です。分割取得をする場合は、はじめにまとめて2回分の申請をしなければならない点に注意しましょう。

・出生時育児休業(産後パパ育休)の取得条件

産後パパ育休の取得条件は、原則として、出生後8週間以内の子を養育する産後休業をしていない男女労働者が対象です。しかし、例外として、期間雇用者は申出時点において、子の出生日または出産予定日のいずれか遅いほうから起算して、8週間を経過する日の翌日から6ヵ月を経過する日までに労働契約が終了される場合や日雇い労働者、労使協定で定められた一定の労働者は取得することはできません。

・産休と育休で取得できる休業期間

産休で取得できる休業期間は、産前休業42日間(6週間)と産後休業56日間(8週間)の合計98日間です。育休が取得できるのは、原則、子どもが1歳の誕生日の前々日までであるため308日間(44週間)ですが、保育園に入園できない場合は最長で子が2歳になるまで延長できます。その場合、672日間(96週)まで取得できるため、産休と合わせて合計770日間(110週)の休業期間を取得できます。

産休・育休の手続きについて教えてください。

産休・育休ともに勤務先へ休業を申し出ましょう。

産休と育休の申請時期について、まとめます。

・産休取得のタイミング

妊娠が判明した段階で、できるだけ早く申請するべきです。産休は6週間前から取得できるため、それ以前に産休の申請を出しておきましょう。産後休業は、申し出に関わらず8週間取得できます。産休前に医師から通勤や休憩などの指示が出た際は、「母性健康管理指導事項連絡カード」で勤務先に指導内容を伝えましょう。

・育休取得申請のタイミング

子どもの年齢によって異なります。子どもが1歳になるまでの育児休業であれば、原則、育児休業を取得したい日の1ヵ月前までに申請しなければなりません。
1歳以降の育児休業を、希望した日にちで取得したい場合は以下のとおりです。

  • ・1歳6ヵ月までの育児休業の申出:1歳の誕生日の2週間前
  • ・2歳までの育児休業の申出:1歳6ヵ月到達日の2週間前

産休・育休期間中に受け取れる手当と計算方法について教えてください。

産休・育休期間中に受け取れる手当は、さまざまな種類があり計算方法が異なります。

産休・育休期間中の主な手当てを紹介します。

・出産育児一時金

出産育児一時金は、出産時の経済的負担を軽くするための一時金です。対象となるのは健康保険組合や協会けんぽ、国民健康保険などの被保険者や被扶養者です。2023年4月以降は、子ども一人当たり50万円が支給されています。ただし妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。申請期限は出産日の翌日から2年間となっていますので、忘れずに申請しましょう。

・出産手当金

出産手当金は、産休中に健康保険から給付される手当金です。勤務先は、産休中の給与を支払う義務がないため、出産した人の生活を支えるために健康保険から手当金が支払われます。支払期間は出産前42日間(6週間)と出産後56日間(8週間)までで、会社を休んだ日数分の手当が支払われます。
1日あたりの支給金額の計算方法は、以下のとおりです。
【支給額の計算方法】
支給額=(支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30×2/3(約67%)

・出生時育児休業給付金

出生児育休業給付金は、産後パパ育休を取得した人に支払われる給付金です。(2回まで分割取得が可能)申請期間は子どもが生まれてから8週間の翌日からその2ヵ月後の月末までです。子どもが5月1日に生まれた場合の申請期間は、出生日の8週間の翌日である6月27日から2ヵ月後の月末である8月31日となります。
【支給額の計算方法】
支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%

・育児休業給付金

育児休業給付金は、1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した被保険者が雇用保険から支給される給付金です。給付条件は以下の4つです。

  • ・1歳未満の子を養育するため、育児休暇を取得した被保険者である
  • ・休業開始日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12ヵ月以上ある
  • ・1支給単位期間中の就業日数が、10日以下または就業時間数が80時間以下である
  • ・育休期間中に契約満了になる可能性がない

【支給額の計算方法】
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%

・その他の給付金について

その他の国や協会けんぽがおこなっている給付金や経済的支援をまとめます。

児童手当 児童一人当たり月額10,000円か15,000円の給付を実施
0~3歳未満は一律15,000円
児童扶養手当 ひとり親世帯などが対象の給付金
所得に応じて、月額最大45,500円を給付
出産費貸付制度 協会けんぽが実施する無利子貸付
出産育児一時金支給見込み額の8割相当額まで貸付

上記以外にも、自治体ごとで給付金や経済的支援をおこなっているため、お住まいの自治体の公式サイトで確認しましょう。

公務員の産休・育休について教えてください。

公務員の産休・育休のルールは民間企業と異なる部分があります。

公務員の産休・育休のルールについてまとめます。

・公務員の産休・育休期間

公務員の産休期間は、原則産前6週間・産後8週間です。一部の自治体では産休期間を産前8週間からスタートできるとありますが、国家公務員は民間と同じ産休期間となっています。産後休業は地方公務員も国家公務員も、民間と同じ8週間です。
一方、公務員の育休期間は最長3年間(3歳の誕生日の前日まで)で、配偶者の就業状態に関わらず取得できるとなっており、民間よりもかなり長くなっています。

・公務員が受け取ることができる手当

公務員が受け取れる手当は以下のとおりです。

出産費・家族出産費など 国家公務員 42万円
地方公務員 53万円
出産手当金 標準報酬の月額の平均×1/22×2/3(67%)
(国家、地方公務員共通)
育児休業手当金 標準報酬の日額の50%
(育児休業期間180日までは67%)

産休・育休について気を付けるべきことを教えてください。

産休・育休をスムーズに取得するには、いくつかの注意点があります。

・育休は雇用形態によって取得できるタイミングが異なる

産休は、入社・転職の時期に関わらず取得できます。育休は雇用形態によって取得条件が異なります。
雇用期間の定めがない正社員の場合は、入社1年未満であっても原則育休の取得が可能です。しかし、契約社員や派遣社員、パート、アルバイトなどの期間が定まっている労働者(有期雇用者)の場合、子どもが1歳6ヵ月になるまでに労働契約が終了する人は育休を取得できません。日雇い労働者や労使協定で決められた一部の労働者も、育休を取得できないため注意しましょう。

・出産が予定日よりもずれた場合でも産休や育休に影響はない

出産日が予定よりも早まった場合、産前休業は短くなりますが産後休業や育休には影響ありません。予定日よりも出産が遅くなった場合は、出産日までが産前休業に含まれます。その場合でも、産後休業の8週間が短くなることはありません。

・出産手当金は国民健康保険加入者や申請期間に注意

出産手当金をもらえない主なケースは、以下のとおりです。

  • ・国民健康保険に加入している人
  • ・健康保険の扶養に入っている人
  • ・申請までの期間が2年を超えている人

基本的に、健康保険の加入者を対象とした手当金であるため、退職して健康保険を脱退して資格を喪失した人は出産手当金をもらえません。
しかし、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があることと資格喪失時に出産手当金を受ける条件を満たす、または出産手当金を受けている人は支給対象となります。

まとめ

産休は入社時期や勤務形態に関わらず無条件で取得できる休業で、産前休業6週間、産後休業8週間の合計14週間取得できます。育休期間は、民間企業で最長2年、公務員で最長3年まで取得できます。産休・育休期間中は原則給与が発生しませんが、出産手当金や育児休業給付金など経済的支援が受けられます。加入している保険によって、受けられる経済的支援が異なるため、余裕を持って対応できるよう、事前に調べておきましょう。

監修者 馬場 正裕

監修:馬場 正裕

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

ファイナンシャル・プランナーとして、各種サイトでマネー記事やコラムの執筆を担当した。消費者金融や外貨預金、家計管理、不動産関連の記事を執筆。FPとしての知識を生かした記事執筆の活動を行っている。

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